一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者 (在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の一定の割合額がハローワークから支給される制度です。
■専門実践教育訓練の講座申請手続きについて
■専門実践教育訓練の講座申請手続きについて
初めて受給する場合 | 2回目以降の場合 |
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受講開始日(入学日)までに雇用保険の被保険者期間が通算2年以上ある方 | 前回の受講開始日から今回受講開始日(入学日)までに雇用保険の被保険者期間が通算3年以上ある方 上記に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日までに3年以上経過していることが必要です |