一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者 (在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の一定の割合額がハローワークから支給される制度です。
専門実践教育訓練 利用者の声(厚生労働省動画)
専門実践教育訓練 利用者の声(厚生労働省動画)
教育訓練講座名 | 指定番号 |
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専攻看護学科 | 4110004-1510011-6 |
初めて受給する場合 | 2回目以降の場合 |
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受講開始日(入学日)までに雇用保険の被保険者期間が通算2年以上ある方 | 前回の受講開始日から今回受講開始日(入学日)までに雇用保険の被保険者期間が通算3年以上ある方 上記に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受給日から今回受講開始日までに3年以上経過していることが必要です |
※ | 教育訓練諸経費は入学金及び授業料、実習費が対象となります。(施設設備費等は対象外) |
※ | <1年次> 「入学金 (16万)+授業料 (59万)+実習費 (15万) 」の50% = 45万円 ⇒本制度の支給上限額「40万」が見込み額 |
<2年次> 「授業料 (59万)+実習費 (15万)」の50% = 「37万円」が見込み額 | |
<卒業後> 教育訓練諸経費の20%が見込み額(ただし、1年次は制度上限額の「16万円」) | |
※ | 卒業後の給付は、国家資格を取得し、1年以内に一般被保険者として雇用された場合に給付されます。 |